法定点検(定期調査・検査報告制度)とは

百貨店・ホテル・病院など、不特定多数の人が利用する建築物は、老朽化や設備の不備が大きな事故につながる恐れがあります。

建築基準法では、1.特定建築物、2.防火設備、3.建築設備、4.昇降機・遊戯施設について、その所有者が安全を確保するため、有資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。

特定建築物等定期調査

百貨店やホテルのような不特定多数の人が利用する建築物や、火災発生の恐れが高い建築物、病院のような衛生管理が求められる建築物が『特殊建築物』になります。(※規模にもよる)

敷地及び地盤 に問題がないか、建築物の外部や屋上・屋根に劣化や損傷がないか、防火区画や避難施設の状況調査等を行ないます。

防火設備定期検査

延焼を防止する防火区画の形成や、火災発生時の安全な避難経路の確保を行う設備が正常に作動するかどうかを点検します。

警報により火災発生を知らせたり、消火を行ったりする設備が正常に作動するかを点検する消防法の「消防設備点検」とは範囲が異なります。

火災による被害を防ぐためにはどちらも実施が必要です。

建築設備定期検査

建築設備検査では、室内を新鮮な空気に保つ換気フードなどの「換気設備」、不測の事態が起きた時に室内で発生する煙等を建物外に排出する「排煙設備」、火事や地震等で万一停電が起きた場合に点灯する「非常用照明装置」、生活に欠かせない水を使う「給排水設備」が検査対象です。設置場所や動作に問題がないか、腐食や漏れ等がないかを調査いたします。

昇降機等定期検査

エレベーターやエスカレーターなどの昇降機は、いろいろな施設で不特定多数の人が日常利用する建築設備です。

部品の摩耗や破損がないか、電気系統や扉開閉装置に異常がないかを調査します。

また、遊園地にあるメリーゴーランドやジェットコースターなどの遊戯施設も対象になっています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

ビルメンテナンスのことなら何でもお気軽にご相談ください。